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土壇場の節税対策③

皆様、おはようございます。名古屋格安会議室のフジコミュニティセンターです。
3月末を見据えて、本日も節税対策です。

週末、ブログテーマについて考えておりましたが、節税という切り口であれば、まず現金支出のないテーマ⇒現金支出の伴うテーマで書くべきだと思いました。
一番初めの節税対策が現金支出のかかるものであったのでしまったなぁと反省しております。
というわけで、本日は現金支出のないものです。

・貸倒損失を計上する。

売掛債権の内、①相手先が民事再生法等の適用を受けた場合や、②債権者集会の決定により切り捨てられる金額は、その切り捨てられた金額が貸倒損失として計上できます。

貸倒損失の計上には、もう一つ計上可能な場合があります。
それが、③債務者の債務超過の状態が、相当期間経過し、その金銭債権の弁済を受けることが出来ないと認められる場合において、その債務者に対し、書面により明らかにされた債務免除額です。

この③のケースは判断が難しいです。
まず相当期間の判断です。
これは国税庁のHPに【債権者が債務者の経営状態をみて回収不能かどうかを判断するために必要な合理的な期間をいうので、形式的に何年ということではなく個別の事情に応じその期間は異なる】と記載があります。
関連HP:国税庁

・・・難しいですね。
例えば、一時的に業績悪化した後、V字回復ということもありえますよね。
なので何年か取引先を観察し続け、業績回復がないと判断できるくらいの期間(3-5年程度)にはがあればよいと思います。

次に書面の処理方法です。

こちらも国税庁のHPに見解の記載があります。
【債務者に対する債務免除の事実は書面により明らかにされていれば足ります。この場合、必ずしも公正証書等の公証力のある書面によることを要しませんが、書面の交付の事実を明らかにするためには、債務者から受領書を受け取るか、内容証明郵便等により交付することが望ましいと考えられます。】

・・・つまり、受領書もしくは内容証明で送るということですね。
結論だけ記載してくれたほうが分かりやすいのに国税庁のHPは読むのが大変です。

で、この要件を満たしそうな金銭債権が自社に眠っていないか探してみるとよいかと思います。
ちなみに金銭債権の範囲は【売掛金・貸付金その他これらに準ずる金銭債権】とあります。(法人税法第52条第2項)
具体的には、売掛金、貸付金、未収の譲渡代金、未収加工料、未収請負金などです。

忘れがちなのが貸付金です。
代表者が何代か変わっていて、バブルの頃に代表者の知人にお金を貸したが、事実関係が分からず処理できないといったものがないでしょうか。
となると、何十年も返済が滞っていることになりますので対象になりますよね。

債権放棄の書面は、インターネットで債権放棄文面と検索するといくつか出てきますので参考にしてみてください。
とはいえ、処理を行う際は、顧問税理士等に確認してから行うのをお勧めします。

それでは、今日も一日頑張りましょう!

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