皆様、おはようございます。名古屋格安会議室のフジコミュニティセンターです。
3月末を見据えて、本日も節税対策です。
とはいえ、現金支出を伴わないものはそれほど多くありませんので、今日は現金支出を伴うものです。
・従業員に決算賞与を支給する
ただ、こちらには要件があります。
1. (1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
2. (2) 次に掲げる要件の全てを満たす賞与
使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
① イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
② ロ イの通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
③ ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
3. (3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与
その支払をした日の属する事業年度
参考:国税庁①
・・・これだけ書いてあってもわかりにくいですね。
この内、決算賞与で使われる条項は2(2)①イか3.になるかと思います。
2(2)①を簡単に言うと、
① 会社に在籍する全ての使用人(1人でも欠けたら不可)に決算賞与を支給しますと通知
② 通知した全て従業員に対し、通知した事業年度(3月決算なら3月31日)から1月以内(4月30日)に賞与を支払うこと。
③ その賞与の額について、3月中に未払金処理(損金処理)すること
ここで問題が更に1点あります。
この条文のイには基本通達が影に潜んでおります。(ここがミソです)
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
この部分です。
つまり、この2(2)①イの条文は、この注書きの基本通達を無視したら税務否認をされてしまうといえます。
で、どうするのか?
就業規則を確認しないといけません!
就業規則に賞与に関する「支給日在籍基準」があったら、そもそもこの節税対策は意味がなくなります。
ただ、この支給日在籍基準をなくし、決算賞与を支払うと通知した全ての従業員に払うという行為は、支給通知して実際の支給日までに辞めた従業員に対しても支払わなければならないので経営者としては悩むところだと思います。
辞めた従業員に対して支給しなかったら「債務が確定していない」と見なされその全額が認められないのです。
費用対効果を考え、例えば1人辞めた従業員に30万を支払ってもその節税効果が30万を軽く超える額であればやった方がいいかと思います。
今期、決算賞与を行わないにしろ、いつか行う可能性があるのであれば、就業規則の改定を今期中に行い、社会保険労務士に支払う報酬を損金経理するのがベターかなぁと思います。
そんなことをごちゃごちゃ考えたくないという方は、3(3)で3月末までに実際に賞与を払ってしまえば確実です。
詳しくは顧問税理士にご相談ください。
それでは、今日も一日頑張りましょう!
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