皆様、おはようございます。名古屋格安会議室のフジコミュニティセンターです。
3月末を見据えて、本日も節税対策です。
昨日、貸倒損失を記載しましたので、本日は貸倒引当金の計上ですと言いたいところですが、貸倒引当金の計上を毎期行っている場合は、繰入と戻入が行われるだけなのであまり節税といえるものではありませんので記載しません。
・ 敷金、保証金の返還不能部分の償却
本日のテーマはこちらです。
事務所や社宅を借りる場合には、敷金・礼金・保証金等を色々払っていると思います。
一度契約書を引っ張りだしてきて、敷金や保証金の内、一部もしくは全部が退去したときに返還されない金額がないかをご確認ください。
この返還されない金額は償却することができます!
つまり、償却額分の費用計上額が増え、納税額が減る(=節税)と言えます。
何故償却処理できるのか?
法人税法上では、建物の賃借に伴い支払う権利金、立ち退き料その他の費用は原則として繰延資産に該当します。
従って、この返還されない金額は繰延資産の償却期間(この場合は5年)で償却できることになります。
原則以外の処理としては支出額が20万円未満の場合は、少額繰延資産として即時償却することができます。
ただし、契約による賃借期間が5年を下回る場合で、かつ契約更新時に再び権利金等の支払いを要することが明らかであるときは、その契約期間で償却することになります。
つまり、契約期間が3年である場合、3年償却となります。
この返還されない権利金等は償却し忘れもありがちだと思います。(資産項目に計上しているので見落としがちなので注意が必要です)
そのときはどうするのか?
この繰延資産は税法上の繰延資産に該当するため、過去に遡り償却年数に応じた正しい償却額を計算し、更正の請求をすべきだと思われます。
過年度遡及会計も考えたものの、適用範囲が会計方針の変更や表示方法の変更、過去の誤謬によるものなので今回のケースには当てはまらないかと考えます。
ちなみに、過少申告を修正したい場合が修正申告で、過大申告を修正したい場合は更正の請求といいます。
社宅をお持ちの企業は一度確認してみてはいかがでしょうか。
詳しい処理については顧問税理士等に確認してください。
それでは、今日も一日頑張りましょう!
■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■
“名古屋”“格安”“会議室”のフジコミュニティセンター
地下鉄桜通線 中村区役所 4番出口 徒歩2分!
ご予約、お問い合わせはお気軽にどうぞ!
電話:052-481-5541
FAX:052-481-5542
■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■